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有給休暇の取得義務化(2019年4月~)

2019年3月6日
こんばんは。
キャリアコンサルタントの福山です。

最近ニュースでもよく取り上げられるようになりましたが、今日は、2019年4月の施行まで1ヶ月をきった「有給休暇の取得義務化」についてご紹介します。

有給休暇とか年休とか有給とか、いろんな言い方がありますが、正式名称は年次有給休暇


労働基準法で、半年以上継続して雇用され、全労働日の8割以上出勤することで、基本は10日の付与が定められているものです。
その後、勤続年数により付与される日数が増えたり、企業によっては法定以上の付与をするところもあります。

ちなみに、雇用形態に関わらず、契約社員でも派遣社員でも、パート・アルバイトでも、要件を満たせば付与されます。
(週所定の労働日数が4日以下の場合は、比例配分になります。)
詳しくは、徳島労働局HPを。



そんな年次有給休暇ですが、権利としては労働者に与えられているものの、実際には職場の雰囲気等々で、なかなか取得しづらいケースもあるようで、日本は世界的にみても有給取得率が低いとされています。

これを働き方改革関連法の成立により取得促進を図ろうとするもので、具体的にはこの2019年4月から、10日以上付与される人に対しては、そのうち5日に関しては確実に取得できるよう企業側に義務が課されるようになりました。

もともと年に5日以上取得されている方は特に意識される必要はありませんが、
あまり使っていない、使えていない方に対しては、企業側は労働者の意見を聞いて取得時季を指定するなど5日は取得させる義務を負い、違反時には罰則も設けられています。
※企業向けですが、厚生労働省の「わかりやすい解説」も参照ください。

法律でも規定されたので、周囲に気兼ねなく休む時は休み、しっかりリフレッシュして、仕事にも前向きに取り組んでいきたいですね。