パート社員という働き方
2017年12月13日
こんばんは。
先月、「人材派遣という働き方」というコラムを書きましたが、
今日は、「パート社員」について取り上げたいと思います。
パートタイム労働者とかパートタイマーという言い方もありますが、
定義としては、
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことで、
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(いわゆる「パートタイム労働法」)」の対象となっています。
ちなみに、前回の人材派遣のコラムのときに、正規・非正規、様々な雇用形態の話もしましたが、
実は、正社員に次いで多いのがパート社員だったりします。
直近、2017年10月分の労働力調査を見ると、
・正規職員 3,485万人
・パート 1,003万人
・アルバイト 412万人
・契約社員 291万人
・派遣社員 136万人
・嘱託 118万人
となっています。
◆ 特徴 ◆
定義の通り、「短時間」の働き方というのが一番の特徴で、
育児の関係などライフスタイル的に時間を限定して働かなければならない人に適しています。
また、これは「パート」という名称に関わらず、厳密には勤務条件によりますが、
週30時間未満(大企業は20時間)とか年収130万未満といった条件を満たすことで、
自身で社会保険に加入せず、扶養内で働けるというのも特徴的です。
将来の年金受給など考えると損得は分かりませんが、
保険料控除がない分、目先の手取り額としては多くなります。
◆ 待遇 ◆
給与は主に時間給制で、正社員よりも低く、派遣社員と比較しても低いことが多いようです。
現在、働き方改革の一環で検討されている「同一労働同一賃金」の具体化によって、変わってくる可能性もあります。
労働日数等にもよりますが、条件を満たせば、パートの場合でも年次有給休暇は発給されます。
雇用期間は、ケースバイケースですが、雇用期間の定めのない(無期)形態もみられます。
社会保険(健康保険・厚生年金)は、上述の通り、勤務時間等により、未加入となるケースが一般的ですが、
雇用保険は、週20時間以上の労働時間で、期間が31日以上の就業であれば加入となります。
◆ その他 ◆
仕事内容としては、飲食店の接客業務や、オフィスワークの補助的業務などが多いですが、
補助に留まらず、時間が限られている分、その時間内に仕事を仕上げなければならないと、正社員よりも高いパフォーマンスを見せる方もいます。
どんな働き方を選ぶかは個人の自由ですが、
厚生労働省は「多様な正社員」の導入を推進している印象で、「短時間正社員」制度がある企業もありますし、
同じ短時間でも、人材派遣という形態もあります。
仕事面、給与水準、契約期間など十分に確認して、どの働き方が一番自分に適しているか判断を!